第1条(設置)
本学会は、会則および倫理綱領に掲げた理念の遵守のため、裁定審議会(以下審議会という)を設置する。
第2条(構成)
審議会は以下のように構成する。
(1)審議会は、理事会の推薦を受けた会員3名以上によって構成される。
(2)審議長は、審議員の互選によって決められる。
(3)審議長に何らかの障害が起こった場合は、他の審議員が審議長の任務を遂行する。
(4)審議会は必要に応じて設定し、審議員の再任を妨げない。
(5)審議会は必要に応じて、会員以外の者を審議員とすることができる。また、必要に応じて識者から意見を求めることができる。
第3条(審議長の役割)
審議長は、審議会の開催などの運営上の責任を負う。また、議長として審議会の円滑な運営のための責任を負う。
第4条(運営)
審議長は、審議会を開催し、審議会は必要な議案について審議を行う。審議会は審議員の3分の2以上の出席によって成立する。審議会は、出席審議員の3分の2の賛成で議決する。
第5条(開催)
会員の倫理および倫理綱領に関する疑義が発生した場合、理事会の要請の有無に関わらず、審議長は審議会を開催することができる。
第6条(機能)
審議会は、その審議に関連した調査、諮問、判断、運営に関して理事会から独立した機能を有する。
第7条(審議)
審議会は、会員の倫理綱領違反についての裁定に関する審議を行い、裁定案を作成する。その場合、その会員は弁明する機会を与えられるものとする。裁定案には、注意、戒告、会員登録の抹消などの処分が含まれる。
第8条(裁定)
審議会は、審議内容を会長に報告し、裁定は会長にて決定される。
第9条(理事会への報告)
会長は、審議内容および裁定を理事会に報告する。この場合、理事会は処分事由の公開についての意見を申し添えることができる。
第10条(総会への報告)
会長は、裁定を総会に報告する。
第11条(再入会)
倫理綱領違反によって会員登録の抹消・除名となった会員の再入会については、通常の入会手続きによらずに、審議会の審議を経て再度理事会の了承を必要とする。
第12条(改廃)
当倫理規程は、理事会において理事の3分の2以上の議決によって改正・修正・廃止される。
附則
本倫理規程は、2019年3月3日より施行する。