会則

大学学部生・大学院生 会費優遇に関する規則

(2022 年 4 月 10 日制定)


1.この規則は、会則第 9 条に基づく会費の優遇について定めるものである。

2.以下に該当する者は、会費を年額 5,000 円とする。

(1) 大学院学生 (2) 大学院研究生 (3) 大学学部生 (4) その他,理事会が(1)~(3)と同等と認める者(科目等履修生は対象としない)。


3.会費の優遇を希望する者は、「入会申請フォーム」を通して、会費納入前に、 学生証の画像ファイルを提出し、認定を受けることとする。

4.優遇の期間は、原則として大学学部や大学院に在籍する年度内とする。

附則 1. 本規則は 2022年4月10日より施行する。

第1条 


 本会は日本個人心理学会 ( Japanese Society of Individual Psychology )と称する。

 

 

第2条


本会の事務局を東京都に置く。

 

 

第3条


本会はアドラー心理学の研究を推進し、その成果の普及に貢献すること、および、会員相互の知識交流および親睦を図ることを目的とする。

 

 

第4条


本会は次の事業を行なう。

 

年次大会

研修会

研究誌、研究資料等の刊行

国内・外における関係学術団体との連携

その他この学会のために必要な事業

 

 

第5条


会員はアドラー心理学に関する学術の知識を持つ者で、本会の目的に賛同し、会員たるにふさわしいと常任理事会の承認を受けた者とする。

 

 

第6条


本会の会員は、次の4種とする

 

正会員の入退会は、次のいずれかの要件を満たし、正会員1名以上の推薦があり、常任理事会の承認を得た者とする。 推薦者が得られない場合は、別に定める「経歴書」を常任理事会に提出する。

 

1)4年制大学を卒業し、学士の学位を取得した者。

 

2)大学院の心理学または隣接領域の課程に在学する者、または同課程において修士もしくは博士の学位を取得した者。

 

3)修士または博士の学位、またはそれと同等以上の研究歴と業績を有している研究者。

 

4)医療、教育、福祉、産業、司法領域等においてアドラー心理学と関連しうる国家資格または 常任理事会で認める公的資格を保持する者。

 

 

◇準会員

上記以外の者で、常任理事会の承認を得た者。

ただし、年次大会での発表および学会誌への投稿はできず、かつ、理事選任の選挙権と被選挙権はない。

 

 

◇賛助会員

本会の事業に継続的に財政的援助を寄せる個人及び団体。

ただし、年次大会での発表および学会誌への投稿はできず、かつ、理事選任の選挙権と被選挙権はない。

 

 

◇名誉会員

本会の事業に特別の貢献があったと理事からの推薦を受け、理事会が認めた個人。

 

 

 

 

第7条


本会は顧問を置くことができる。顧問は本会の事業に指導・助言を行なう。顧問は常任理事会の推薦を受けた者とする。

 

 

第8条


本会に入会しようとする者は、本会の正会員1名以上からの推薦を備えた所定入会申込書を、本会事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。

 

 

第9条


会費は次のとおりとする。

 

正会員  年額 9,000 円

準会員  年額 7,000 円

賛助会員 年額 1 口 10,000 円 1 口以上

 

入会金はなしとする。

 

正会員のうち、大学院在籍者は、別に定める「 大学学部生・大学院生会費優遇に関する規則」により、 年会費の優遇措置を受けることができる。

 

 

第10条


会員は毎年3月31日までに、その年度の会費を納めなければならない。

 

 

第11条


会員が病気療養、出産、海外居留等により一時的に休会を希望するときは休会届を、また復会をする場合は復会届を提出しなければならない。適用期間は年度単位とし、当該年度の会費は免除となり、正会員としての扱いが停止される。本件の申請者は、休会前年度までの会費を完納していることを条件とする。

 

 

第12条


退会するときは、その旨を本会事務局に届けること。ただし既納会費は返却しない。また連続して3年間会費を滞納した場合、3年間宛先不明だった場合、自動的に会員資格を失うものとする。再入会の審査には滞納分を完納していることを条件とする。

 

 

第13条


会員が社会的倫理にもとる、あるいは本会の趣旨に反する行為によって、本会の名誉を傷つけることがあったとき、裁定審議会の裁定案を受けて、会長は、その会員の処分を決定し、総会にて報告することが出来る。

 

 

第14条


本会に次の役員を置く。

 

会長  1名

理事 本会の運営に必要な人数

監事 2名

 

 

第15条


会長は本会を代表し、一切の会務を総括する。 理事は理事会を組織し、会務を遂行する。 会長は常任理事会を組織し、常任理事は各委員長等を兼務し、理事会の業務に関する重要事項について審議し、助言する。 監事は会計を監査し、これを理事会に報告する。

 

 

第16条


理事、監事は正会員の中から選任する。理事は互選により会長を選ぶ。会長は常任理事、監事、事務局長及び適宜、副会長若干名を委嘱する。

 

 

第17条


役員の任期は3年とし、再任を妨げない。

 

第18条


会長は毎年1回総会を招集し、議長となり、総会を主宰する。

 

 

第19条


総会は会員をもって組織し、会の重要事項を審議する。

 

 

第20条


年次大会の大会長は、理事会において、正会員の中から選出する。大会長は、定期学術集会を主宰する。その任期は1年とし、定期大会終了の翌日より次期大会終了の日までとする。

 

 

第21条


本会に常置および特別審議会を置くことができる。

 

 

第22条


本会の会計年度は、毎年4月1日より、翌年の3月31日までとする。

 

 

第23条


本会則の改正は、理事会において出席した理事の3分の2以上の同意によって行われ、総会において承認される。

 

附則


本会則は、2019年3月3日より施行するものとする。

本会則は、2020年11月1日より施行するものとする。

本会則は、2022年4月10日より施行するものとする。